婚活サポートコンソーシアム

婚活サポートコンソーシアム 規約

第1章 総則

(名称)

第1条
本協議会は、民間事業者協議会「婚活サポートコンソーシアム」(略称「KSC」)と称する。

(目的)

第2条
本協議会は、日本の少子高齢という社会課題に対して婚活サポートの側面から調査分析と解決提案を図り、もって社会意識の向上と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条
本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)婚活者の実態を幅広く捉える調査及び分析
(2)婚活者が抱える不安や不便を解消する方策の提案および実施
(3)調査分析結果並びに提案実施状況等に関する広報
(4)本協議会の目的や趣旨に合致する活動をする機関、団体等との連絡及び提携
(5)その他本協議会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(構成員)

第4条
本協議会は、本協議会の目的に賛同した次の会員(法人及び団体並びに個人)により構成される。
(1)常任理事
       主体的に本事業の企画運営を行う会員とする。
       なお、常任理事の変更は、理事会兼評議会(以下「定例会合」という。)の審議により決定する。
(2)理事
       平成27年9月末日までに本協議会に加盟した会員とする。
(3)個評議員
       平成27年10月1日以降に本協議会に加盟した会員とする。

(会員等の資格の取得)

第5条
本協議会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書により申し込み、事務局長の承認を得なければならない。
2. 法人会員及び団体会員にあっては、その代表者として本協議会に対して
   その権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、事務局に届け出なければならない。
3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を事務局に提出しなければならない。

(会費)

第6条
会員は、本協議会の事業活動に関して生じる費用に充てるため、年会費として10万円を毎年6月末に支払わなければならない。なお、この支払いは、加盟時期に係わらず毎年6月末の年1回とする。
2. 前項で定める諸費用について年会費のみで賄えない場合、会員は、全会員間で等しく按分した額を臨時の費用として、発生の都度支払わなければならない。

(退会)

第7条
会員が本協議会を退会しようとするときは、別に定める退会届を事務局に提出することにより、任意に退会することができる。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を半年以上納入しないとき。

(会員資格の喪失)

第8条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、定例会合において、理事総数の半数以上であって、
    理事総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)本協議会の規約に違反したとき。
(2)本協議会の名誉をき損し、又は本協議会の目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に定例会合の一週間前までにその旨を通知するとともに、
    除名の議決を行う定例会合において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3. 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第9条
会員が第7条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協議会に対する権利を失い、義務を免れる。
    但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. 本協議会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 定例会合

(構成)

第10条
定例会合は、すべての会員をもって構成する。

(権限)

第11条
定例会合は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事長の選任または解任
(3)事務局が提出する予算執行案の可否
(4)その他、事務局が提出する議案

(招集)

第12条
定例会合は、事務局長の要請に応じて理事長が招集する。
2. 定例会合を招集するには、理事長は、定例会合の日の1週間前までに、会員に対して、
    会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、その通知を発しなければならない。
    但し、定例会合に出席しない会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、
    2週間前までに通知を発しなければならない。
3. 前項の場合において、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、事務局長が代行して招集する。

(議長)

第13条
定例会合の議長は、理事長がこれに当たる。
2. 理事長に事故あるときまたは欠けたときは、事務局長が代行して議長となる。

(議決権)

第14条
定例会合における議決権は、会員1人につき一個とする。

(決議)

第15条
定例会合の決議は、会員総数の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行なう。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、会員総数の議決権の過半数を有する会員が出席し、
    出席した当該会員の議決権の3分の2の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事長の解任
(3)理事等の責任の一部免除
(4)本協議会の解散

(議事録)

第16条
定例会合の議事については、議事録を作成することとする。
2. 議事録には、議長及び事務局長が署名押印しなければならない。

第4章 事務局及び情報管理

(事務局)

第17条
本協議会の事務を処理する事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。事務局長には株式会社IBJの会員代表者が就くものとする。
3. 事務局は以下の業務を遂行する。
(1)会員の意見調整並びに予算執行案の作成
(2)本協議会として発信する全ての情報の管理

(情報公開)

第18条
本協議会は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第19条
本協議会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、定例会合の決議により定める。

第5章 補則

(委任)

第20条
この定款に定めるものの他、本協議会の運営に関する必要な事項は、定例会合の決議により別に定める。