婚活サポートコンソーシアム 規約
        
          第1章 総則
          (名称)
          
            - 第1条
- 本協議会は、民間事業者協議会「婚活サポートコンソーシアム」(略称「KSC」)と称する。
(目的)
          
            - 第2条
- 本協議会は、日本の少子高齢という社会課題に対して婚活サポートの側面から調査分析と解決提案を図り、もって社会意識の向上と公共の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
          
            - 第3条
- 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)婚活者の実態を幅広く捉える調査及び分析
 (2)婚活者が抱える不安や不便を解消する方策の提案および実施
 (3)調査分析結果並びに提案実施状況等に関する広報
 (4)本協議会の目的や趣旨に合致する活動をする機関、団体等との連絡及び提携
 (5)その他本協議会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
          (構成員)
          
            - 第4条
- 本協議会は、本協議会の目的に賛同した次の会員(法人及び団体並びに個人)により構成される。
 (1)常任理事
 主体的に本事業の企画運営を行う会員とする。
 なお、常任理事の変更は、理事会兼評議会(以下「定例会合」という。)の審議により決定する。
 (2)理事
 平成27年9月末日までに本協議会に加盟した会員とする。
 (3)個評議員
 平成27年10月1日以降に本協議会に加盟した会員とする。
 
(会員等の資格の取得)
          
            - 第5条
- 本協議会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書により申し込み、事務局長の承認を得なければならない。
 2. 法人会員及び団体会員にあっては、その代表者として本協議会に対して
 その権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、事務局に届け出なければならない。
 3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を事務局に提出しなければならない。
(会費)
          
            - 第6条
- 会員は、本協議会の事業活動に関して生じる費用に充てるため、年会費として10万円を毎年6月末に支払わなければならない。なお、この支払いは、加盟時期に係わらず毎年6月末の年1回とする。
 2. 前項で定める諸費用について年会費のみで賄えない場合、会員は、全会員間で等しく按分した額を臨時の費用として、発生の都度支払わなければならない。
(退会)
          
            - 第7条
- 会員が本協議会を退会しようとするときは、別に定める退会届を事務局に提出することにより、任意に退会することができる。
 2. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 (1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
 (2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
 (3)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
 (4)会費を納入せず、督促後なお会費を半年以上納入しないとき。
(会員資格の喪失)
          
            - 第8条
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、定例会合において、理事総数の半数以上であって、
 理事総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
 (1)本協議会の規約に違反したとき。
 (2)本協議会の名誉をき損し、又は本協議会の目的に反する行為をしたとき。
 2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に定例会合の一週間前までにその旨を通知するとともに、
 除名の議決を行う定例会合において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
 3. 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
          
            - 第9条
- 会員が第7条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協議会に対する権利を失い、義務を免れる。
 但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 2. 本協議会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 定例会合
          (構成)
          
            - 第10条
- 定例会合は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
          
            - 第11条
- 定例会合は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事長の選任または解任
 (3)事務局が提出する予算執行案の可否
 (4)その他、事務局が提出する議案
(招集)
          
            - 第12条
- 定例会合は、事務局長の要請に応じて理事長が招集する。
 2. 定例会合を招集するには、理事長は、定例会合の日の1週間前までに、会員に対して、
 会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、その通知を発しなければならない。
 但し、定例会合に出席しない会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、
 2週間前までに通知を発しなければならない。
 3. 前項の場合において、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、事務局長が代行して招集する。
(議長)
          
            - 第13条
- 定例会合の議長は、理事長がこれに当たる。
 2. 理事長に事故あるときまたは欠けたときは、事務局長が代行して議長となる。
(議決権)
          
            - 第14条
- 定例会合における議決権は、会員1人につき一個とする。
(決議)
          
            - 第15条
- 定例会合の決議は、会員総数の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行なう。
 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、会員総数の議決権の過半数を有する会員が出席し、
 出席した当該会員の議決権の3分の2の多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)理事長の解任
 (3)理事等の責任の一部免除
 (4)本協議会の解散
(議事録)
          
            - 第16条
- 定例会合の議事については、議事録を作成することとする。
 2. 議事録には、議長及び事務局長が署名押印しなければならない。
第4章 事務局及び情報管理
          (事務局)
          
            - 第17条
- 本協議会の事務を処理する事務局を設置する。
 2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。事務局長には株式会社IBJの会員代表者が就くものとする。
 3. 事務局は以下の業務を遂行する。
 (1)会員の意見調整並びに予算執行案の作成
 (2)本協議会として発信する全ての情報の管理
(情報公開)
          
            - 第18条
- 本協議会は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容を積極的に公開するものとする。
 (個人情報の保護)
          
            - 第19条
- 本協議会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
 2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、定例会合の決議により定める。
第5章 補則
          (委任)
          
            - 第20条
- この定款に定めるものの他、本協議会の運営に関する必要な事項は、定例会合の決議により別に定める。